カスハラ対策・どこから毅然と対応すればよい?
こんにちは。
さくら人材コンサルティング株式会社の伊藤明美です。
ここのところ、カスタマーハラスメントに関する
ご相談が増えてきています。
カスタマーハラスメント、通称カスハラは
定義はないのですが
一般的に「お客様からの理不尽な要求のこと」をいいます。
例えばレストランで満席と伝えただけで
暴言を吐かれるなど
カスハラと判断したら毅然とした態度で
接していく必要があります。
しかしながら
「どの程度で毅然とした対応に切り替えればよいか
分からない」
と仰る方が多いです。
そこで本日は、カスハラ対策研修にてお伝えする刑法を
いくつかお伝えしたいと思います。
①大声で騒ぐ
→威力業務妨害罪(刑法234条・3年以下・50万円以下)
②風評被害(嘘を言いふらすなど)
→偽計業務妨害罪(刑法233条・3年以下・50万円以下)
③謝罪を無視して執拗に要求を繰り返す
→脅迫罪(刑法222条 2年以下・30万円以下)
カスハラの多くが刑法に抵触する可能性がありますが
カスハラをする方は刑法のことを知らずに
軽い気持ちで行っている実態があります。
是非、上記を参考になさって頂き、
必要な時は毅然と対応していきましょう!
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