ハラスメントの訴えがあった際にまずやるべきこととは
こんにちは。
さくら人材コンサルティング株式会社の伊藤明美です。
パワハラ防止法が施行されてから
ハラスメント相談窓口を設ける企業様も
増えてきました。
厚生労働省が出しているデータでも
ハラスメント相談窓口の設置は8割にのぼります。
しかしながら
機能しているのは4割というデータも出ています。
理由はハラスメント相談に関する
知識がある方がおらず
相談があっても対応しきれない
というものです。
ご相談も多いので前回に引き続き
今回もハラスメント相談について
お伝えします。
ハラスメント相談があったら
できればやった方がよいこと
それは
ハラスメント有無についての事実が判明するまでは
被害者と加害者を別にすること
です。
法律ではハラスメントを理由に
被害者に不利益なこと(職責を下げるとか、解雇するなど)は
してはいけない、としています。
ハラスメントの訴えがあった際は
加害者による報復行為や、当事者間での問題解決
禁止するためにも
できれば加害者と被害者は別にするのが
好ましいです。
しかしながら、小規模な企業様ですと
それもなかなか難しい場合もあります。
その際は、どちらかをリモート勤務にするとか
デスクを離す等、できる範囲で
離してあげましょう。
ハラスメントの訴えがあったら
事実関係を精査する前に
是非、実践なさってください!
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