カスハラ対策と適切な苦情対応の両立を検討する企業担当者

『カスハラです』と決めつけないために―2026年の制度整備を機に見直す企業の判断と対応

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「今後、カスタマーハラスメントには毅然と対応します」。企業の店頭やウェブサイトだけでなく、子どもの学校や習い事など、生活に身近な場面でもこのような案内を目にする機会が増えました。働く人を暴言、脅迫、長時間の拘束などから守る姿勢が明確になることは、とても大切な前進です。現場任せにせず、組織として安全を確保する仕組みづくりは、待ったなしの課題だといえるでしょう。

一方で、対策が広がるほど注意したい新たな問題があります。それは、利用者や保護者の言い方が少し強い、同じ内容を複数回問い合わせた、担当者の説明に納得しなかった、といった事情だけで、直ちに「カスハラだ」と決めつけてしまうことです。企業側の説明不足、連絡漏れ、初動の遅れが原因で相手の不安や不満が大きくなっている場合もあります。正当な申出まで封じてしまえば、信頼を損なうだけでなく、サービス改善につながる重要な情報を見逃しかねません。

大切なのは、カスハラを我慢することでも、苦情をすべて受け入れることでもありません。従業員の尊厳と安全を守りながら、申出の中身を適切に確認し、できることとできないことを説明することです。本記事では、2026年10月からの制度整備を見据えて準備を進める企業や組織に向けて、「カスハラか、そうでないか」という二択に急がず、事実に基づいて対応するための判断軸、言葉、記録、相談体制を整理します。制度の名称、対象、施行日、事業者に求められる措置の詳細は、最新の公的資料や専門家への確認が必要です。ここでは個別事案の法的評価ではなく、現場で再現しやすい実務の考え方をお伝えします。

第1章 カスハラ対策の目的を取り違えない

カスハラ対策の目的は、声を上げた人を遠ざけることではなく、働く人の安全を守り、組織が適切なサービスを続けられる状態をつくることです。まずこの目的を社内で共有しておかなければ、「毅然とした対応」が、話を聞かないための合言葉に変わってしまいます。

従業員保護と適切な申出対応を両立するカスハラ対策の図解
カスハラ対策は、従業員保護と適切な申出対応を両立させる仕組みです。

従業員保護と申出対応は両立できる

たとえば、習い事の送迎時間が突然変わり、保護者が受付で「先週も聞きました。仕事の調整があるので今日中に回答してください」と強い口調で求めたとします。受付担当者は責められたと感じるかもしれません。しかし、変更理由や回答時期が十分に案内されていなければ、繰り返しの問い合わせには合理的な背景があります。声の大きさだけを切り取ってカスハラと扱うのではなく、何を求めているか、これまで誰が何を説明したか、約束した回答期限を守ったかを確認する必要があります。

逆に、要求自体が返金や説明など通常あり得る内容であっても、人格を否定する言葉を繰り返す、退勤後まで電話を続ける、家族への危害をほのめかすなど、手段が就業環境を害する場合は安全確保を優先します。要求内容がもっともらしいかどうかと、要求の仕方が許容できるかどうかは、別々に評価することが重要です。片方が妥当だから他方も受け入れなければならない、という関係ではありません。

方針は「拒絶宣言」ではなく約束として示す

社外向けの案内は、「当社がカスハラと判断した場合は対応しません」だけで終えるより、組織が何を大切にし、どのような行為にはどう対応するかを具体的に示すほうが伝わります。たとえば、「ご意見やご要望はサービス改善のため丁寧に伺います。一方、従業員への侮辱、脅迫、長時間の拘束などが続く場合は、対応者の交代、面談の終了、専門部署への引継ぎ等を行うことがあります」という表現です。申出の窓口を開いたまま、行為の境界線を明確にできます。

現場で使う言い方も同じです。「それはカスハラです」と評価を先に伝えるのではなく、「ご不満の内容は確認します。ただ、担当者個人を侮辱する言葉が続く場合、この電話を継続できません」「事実関係を調べ、明日の午後三時までに責任者からご連絡します」と、受け止める部分、やめてほしい行為、次の対応を分けて示します。相手へのレッテルではなく、観察できる行為と手続を言葉にするのがポイントです。

記録と相談で目的のずれを見つける

方針を導入した後は、対応終了や利用制限に至った件数だけでなく、苦情の原因、初回回答までの時間、説明の行き違い、担当者交代の有無も記録します。「カスハラ案件一件」という分類だけでは、自社に改善余地があったかを振り返れません。日時、場所、相手の具体的な発言、従業員の回答、周囲への影響、約束した次の行動を、評価語を抑えて残しましょう。

担当者が恐怖を感じた場合は、その感覚を軽視せず、上司や相談窓口が速やかに支援します。ただし、担当者のつらさを尊重することと、相手を直ちにカスハラ行為者と確定することは同じではありません。緊急性が低い事案は複数者で記録を見直し、必要に応じて法務、人事、外部専門家へ相談します。実務上の注意は、「お客様第一」を理由に一人で耐えさせないことと、「従業員保護」を理由に内容確認を省かないことです。この二つを同時に守ることが、対策の出発点になります。

第2章 強い苦情とカスハラを分ける五つの判断軸

現場が迷うのは、明らかな脅迫よりも、厳しい言い方や繰り返しの連絡があるグレーゾーンです。個人の印象だけに頼らず、要求内容、手段、頻度と継続時間、業務や人への影響、自社の対応経過という五つの観点をそろえると、判断の質が安定します。

要求内容、手段、頻度、影響、対応経過という五つの判断軸
一つの特徴で決めず、五つの観点を組み合わせて事実を確認します。

一つの特徴だけで結論を出さない

第一は要求内容です。契約どおりの履行、誤請求の訂正、事故についての説明など、申出に合理的な目的があるかを見ます。ただし、内容が妥当でも侮辱や暴力が許容されるわけではありません。第二は手段です。声量、言葉、威圧、差別的発言、録音や撮影の方法、居座りなど、具体的な行為を確認します。第三は頻度と時間です。「三回連絡したからカスハラ」のように回数を機械的な基準にせず、未回答のため再連絡したのか、回答済みなのに同じ要求を延々と続けたのかを区別します。

第四は影響です。通常業務がどの程度止まったか、担当者に心身の負担や安全上の危険が生じたか、他の利用者にも影響したかを見ます。第五は自社の対応経過です。約束した連絡を忘れた、部署ごとに説明が違った、問い合わせの記録が引き継がれず毎回最初から話させた、といった事情がないかを確認します。この五つを合わせて検討することで、「口調がきつかった」という一点だけで判断する危うさを減らせます。

同じ言動でも背景によって意味が変わる

ある学校で、保護者が欠席連絡システムの不具合を三日続けて問い合わせた例を考えます。担当者には「また同じ人からだ」と映っても、初日は受領連絡だけ、二日目は担当部署が不明、三日目も回答期限が示されていなければ、繰り返しは未解決状態の表れかもしれません。まず「これまで回答の見通しをお伝えできず、ご心配を長引かせました。現在確認できている点と、残る点を分けてご説明します」と整理すると、対話が落ち着くことがあります。

一方、必要な説明と代替案を提示した後も、「担当者を辞めさせるまで毎日来る」「家を調べる」などの言動があれば、通常の苦情対応から安全対応へ切り替える必要があります。その場では「ご意見は記録し責任者に共有します。ただいまの発言は職員の安全に関わるため、面談を終了します」と短く伝え、複数名で対応します。危険が迫る場合は、施設の安全手順や警察への連絡などをためらわないことも必要です。

判断シートはラベルではなく次の行動を決める道具

記録様式には、相手の属性ではなく行為を記入します。「面倒な保護者」「悪質客」ではなく、「十時十五分から四十五分間、同じ返金要求を六回繰り返した」「担当者に対し能力を否定する発言が三回あった」「翌日までの調査回答を提案したが拒否された」とします。あわせて、自社が示した回答、未確認事項、相手が求める期限、担当者の体調、安全上の懸念も残します。

相談時は、「これはカスハラでしょうか」だけでなく、「本日は誰が回答するか」「どの行為に中止を求めるか」「申出内容の調査は誰が続けるか」「担当者を交代・休養させるか」を決めます。法的評価が必要な利用制限、契約解除、警告書などは、社内規程と最新情報を確認し、必要に応じて弁護士等へ相談してください。実務上の注意は、チェック項目の数だけで自動判定しないことです。業種、場面、危険度、相手との関係、障害や言語上の配慮なども踏まえ、複数者で総合的に判断する余地を残します。

第3章 「受け止める」と「線を引く」を両立する伝え方

一次対応の言葉は、事態を落ち着かせることも、逆にこじらせることもあります。謝ればすべて要求を認めたことになる、毅然とするには冷たく言い切るべきだ、と考える必要はありません。感情への受け止め、事実確認、回答の見通し、行為への境界線を順に伝えることが基本です。

受け止め、事実確認、見通し、境界線の順で行う一次対応
一次対応は、受け止めから境界線までを段階的に伝えます。

内容を認めずとも困りごとは受け止められる

商品が届かず、顧客が「何度言わせるんだ」と声を荒らげた場面を考えます。担当者がすぐ「その言い方はカスハラです」と返せば、配送遅延への説明がないまま対立だけが深まります。まずは「お待ちいただいている中、回答も遅れ、ご不安を大きくしてしまったことを重く受け止めています」と影響を受け止めます。続けて「注文番号と、これまでのご案内内容を確認させてください」と事実確認へ進みます。これは相手の主張をすべて正しいと認定する言葉ではありません。

確認に時間がかかるなら、「本日十六時までに配送状況を確認し、分かった点をご連絡します。結論が出ない場合も、その時点の状況をお知らせします」と期限と連絡方法を具体化します。何度も問い合わせが来る背景には、いつ答えが来るか分からない不安があります。結果だけでなく途中連絡の約束を置くことが、反復連絡を減らす有効な対策になる場合があります。

境界線は段階的かつ具体的に伝える

侮辱的な言葉が出たときは、「落ち着いてください」だけでは、何を変えてほしいのか伝わりません。第一段階では「ご事情は引き続き伺います。ただ、担当者の人格を否定する表現はお控えください」と、対応継続の意思と中止してほしい行為をセットで示します。続く場合は「同じ表現が続く場合は、私一人での対応を終了し、責任者に引き継ぎます」と次の措置を予告します。それでも止まらなければ、予告した手続に沿って交代や終了を行います。

できない要求には、理由と代替案を添えます。「規則なので無理です」ではなく、「個人情報保護のため、電話ではご家族の利用履歴をお伝えできません。ご本人からの申請、または委任状による手続をご案内できます」という形です。学校や習い事なら、「他のお子さまの情報はお答えできませんが、お子さまへの対応経過と今後の見守り方法は説明できます」と、守る線と提供できる情報を分けます。断ることと、説明を打ち切ることは同じではありません。

担当者を一人にしない会話設計

会話中の記録は、日時、要求、発言、回答、約束事項を短く残し、可能であれば責任者が同席またはモニターできる仕組みにします。「念のため、認識をそろえるために本日のご要望を確認します」と要約し、「請求の訂正、原因の説明、金曜日までの回答の三点でよろしいでしょうか」と合意を取ると、論点が広がりにくくなります。録音を行う場合は、法令、社内ルール、利用目的、保管期間などを確認し、必要な案内を行います。

担当者が強い恐怖や動揺を感じたら、「もう少し頑張って」と会話を続けさせず、交代の合図を使えるようにします。終了後には、事実確認だけでなく、休憩、上司との面談、産業保健や相談窓口につなぐ必要性も確認します。一方で、会話技法を万能視するのは危険です。脅迫、暴力、器物損壊など緊急性の高い行為に対して、丁寧な言い換えだけで解決しようとしてはいけません。安全確保を優先し、定めた緊急手順へ速やかに切り替えることが実務上の重要な注意点です。

第4章 記録・相談・振り返りで「早すぎる認定」を防ぐ

適切な対応は、担当者個人の経験や我慢強さだけでは実現しません。客観的な記録を残し、相談を受けた管理職が判断を引き取り、対応後に組織の課題を振り返る流れが必要です。この仕組みは、深刻なカスハラの見逃しと、正当な申出への過剰反応の両方を減らします。

客観的な記録から複数者相談と振り返りへ進む流れ
評価語を避けて事実を残し、複数者で相談して対応を決めます。

事実・受け止め・評価を分けて残す

悪い記録の例は、「興奮した悪質客が理不尽な要求をした」です。書いた人の評価が中心で、第三者が状況を再現できません。良い記録は、「十五時二分、返金を求めて来店。十五時十分、当社が調査に二営業日必要と説明。相手はカウンターを手のひらで二回たたき、『今すぐ責任者を出せ』と大声で発言。他の来店者二名が離れ、担当者は対応継続が難しいと申し出た」のように、観察した事実と影響を区別します。

同時に、企業側の経過も記載します。最初の問い合わせ日、回答担当、伝えた期限、未回答になった理由、説明内容の変更、代替案を示したかなどです。たとえば、顧客が四回電話していたとしても、社内の引継ぎ漏れで三回折り返しを受けられなかったなら、その事情を外して回数だけ評価すべきではありません。記録は相手を不利にする証拠集めではなく、安全な対応と公平な振り返りの共通資料です。

相談を受ける管理職の言葉をそろえる

担当者から「カスハラを受けました」と相談されたとき、管理職は「その程度は接客のうち」とも、「では出入り禁止にしよう」とも即答しないことが大切です。まず「怖い思いをしたのですね。今は対応から外れましょう。安全と体調を確認したうえで、起きたことを一緒に整理します」と支援を明確にします。その後、「相手の要求は何だったか」「どの発言・行為がいつ何回あったか」「こちらは何を回答したか」「未解決事項は何か」を確認します。

相談の結果は、申出内容の調査担当と、安全対応の担当を分けると整理しやすくなります。たとえば、品質部門は製品不良を調べ、店舗責任者は次回連絡の窓口を一本化し、人事は従業員のケアを行い、法務は警告や利用制限の妥当性を確認します。一人の担当者が相手への回答、証拠整理、法的判断、感情の処理まで抱え込まない設計が必要です。

対応後レビューで自社の改善点も扱う

案件終了後は、「カスハラだったか」だけを議題にせず、「初回案内で防げた混乱はあったか」「回答期限は現実的だったか」「担当者が交代を求める基準は機能したか」「相手への警告は具体的だったか」を確認します。学校や教育サービスであれば、保護者への一斉連絡が分かりにくくなかったか、緊急連絡先が周知されていたか、子ども本人への影響をどう抑えたかも振り返ります。

保存する個人情報は必要最小限とし、アクセス権、保存期間、利用目的を定めます。センシティブな情報を推測で書いたり、社内チャットで面白おかしく共有したりしてはいけません。また、担当者間で注意情報を共有する際も、「要注意人物」という固定的なラベルより、「責任者同席で対応」「電話は一回三十分を目安にする」「品質の回答窓口はこの部署」という対応上必要な情報に置き換えます。判断に迷う場合や重大な措置を検討する場合は、弁護士、社会保険労務士、産業保健スタッフ、外部相談機関など、課題に応じた専門家へ早めに相談しましょう。

第5章 制度を「現場で使える仕組み」にするための準備

制度整備を機に方針を掲げるだけでは、現場の迷いは減りません。方針、判断基準、一次対応、エスカレーション、従業員支援、事後改善を一つの流れとして設計し、教育と運用確認を繰り返すことが必要です。最後に、企業が今から進めたい準備を整理します。

方針、手順、研修、支援、改善を循環させるカスハラ対策
方針を掲げるだけでなく、教育と振り返りを通じて運用を改善します。

規程と現場手順をつなげる

最初に、カスハラ対策の対象と目的を明文化します。「顧客、取引先、利用者、保護者などからの言動により、従業員の就業環境が害されることを防ぐ」という基本姿勢とともに、正当な意見や苦情は丁寧に受け止めることも記載します。そのうえで、暴力や明確な脅迫のように即時退避が必要な場面、警告して改善を求める場面、通常の苦情対応を続ける場面の目安をつくります。

現場用には一枚で見られる手順が役立ちます。「安全確認→内容と行為を分けて把握→回答期限を示す→問題行為には具体的に中止要請→責任者へ交代→記録・ケア」という流れです。たとえばコールセンターで、同じ説明を求める電話が続いた場合、担当者は「これまでの回答内容を確認します。本日は責任者が論点を整理し、書面で回答します」と窓口を一本化します。侮辱が続けば、「ご要望の確認は継続しますが、侮辱的な発言が続く場合は通話を終了します」と警告し、手順に沿って終了します。

研修は「見分ける試験」ではなく対応練習にする

研修では、派手で明白な事例だけでなく、企業側の連絡漏れが絡む例、相手が不安から繰り返し確認する例、合理的な要求と不適切な言動が混在する例を扱います。参加者にはまず五つの判断軸で事実を整理してもらい、次に「今すぐ安全のために行うこと」「申出内容について行うこと」「記録し相談すること」を分けて考えてもらいます。カスハラか否かの正解当てで終わらせないことが大切です。

管理職向けには、相談を受けた場面のロールプレイも行います。使いやすい言葉は、「相談してくれてありがとうございます。まずあなたの安全と体調を確認します」「相手の要求と、問題となった言動を分けて整理しましょう」「あなた一人の判断にはしません。次の対応は私が引き取ります」です。対外対応の練習では、「ご指摘の内容は調査します」「一方で、この発言はお控えください」「次回は責任者からこの日時までに回答します」という三点を組み合わせます。

導入後の数字と声から運用を直す

記録項目は、相談件数だけでなく、担当者交代までの時間、回答期限の遵守率、再問い合わせの理由、休業や体調不良の有無、専門部署への連携、顧客側からの再説明要請などを含めます。カスハラ認定件数が減ったことだけを成果にすると、現場が相談をためらっている可能性を見落とします。反対に件数が増えても、相談しやすくなり早期対応が進んだ結果かもしれません。数字の背景を現場ヒアリングと合わせて読み取ります。

実務上の注意は、全業種・全場面に同じ基準を機械的に当てはめないことです。医療、介護、教育、公共サービスでは、利用者の心身状態、緊急性、本人や子どもの利益など、追加の配慮が必要になることがあります。また、委託先やフランチャイズ、受付警備など、雇用関係が異なる人も対応に関わります。誰が守られ、誰に相談でき、誰が最終判断するかを関係者間で確認してください。制度の具体的義務や表現は、施行時点の公的資料と自社に適用されるルールを確認することが欠かせません。

カスハラを許さない姿勢と、正当な申出を聞く姿勢は対立しません。むしろ、内容と行為を分け、見通しを伝え、越えてはならない線を具体的に示す組織ほど、従業員にも利用者にも公平な対応ができます。まずは自社の方針文を読み返し、「意見や苦情を受け止める約束」「問題行為の具体例」「現場が交代を求める手順」「記録と相談先」の四点があるかを確認してみてください。判断基準の整備、管理職の対応力向上、相談体制づくりに不安がある場合は、ハラスメント防止研修や管理職研修、外部相談の活用も有効です。さくら人材コンサルティングでは、組織の業種や実際の場面に合わせ、従業員を守りながら対話の質も保つ仕組みづくりを一緒に考えます。

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