裁判所がパワハラ可否で見ている2つのこととは?
こんにちは。
さくら人材コンサルティングの伊藤明美です。
さて、最近叱り方についてよくご質問を頂きます。
やはり人材教育において場面によっては
しっかりと叱っていくことも大切ですよね。
私も若い頃は本当によく叱られました(笑)
叱られた時はふてくされたこともありましたが
この年になると誰も何も言ってくれないので
年を重ねるにつれて若い時に叱られた経験は貴重だなと感じます。
基本的に、叱る際にハラスメントに当たらない要因として
「業務上必要なとき」
というのがあります。
例えば遅刻を3日連続でするなど業務上で指導が必要なケースです。
ただその際に気を付けて頂きたいポイントが2つあるんです。
この2つのポイントは「パワハラか否か」を判断する際に裁判所も見ている項目です。
それは
「回数」
と
「人前で叱っていないか」
です。
まず1つ目は「回数」です。
叱るべき場面でも何回も言うことはかえって相手の心に指導が響きづらいです。
一度、しっかりと叱り相手が納得したらそれで終わりにしましょう。
そして2つ目は「人前で叱っていないか」です。
新入社員がしょっぱなから遅刻するなどのケースであれば
皆の前で「何遅刻してるんだ!」ぐらいはあると思います。
しかしながらある程度社会経験を経た者が
他の社員の前で叱られることは屈辱的に感じる場合もあり
せっかく指導しても響きづらく
「なぜ皆の前で、、」という気持ちが前に出てしまうかもしれません。
特に40代以降を過ぎた方が皆の前で叱られることは
精神的に苦痛な場合もあります。
叱るにしても、相手を尊重して人前ではなく個別に呼ぶなどの配慮をしていくとよいです。
その方が指導も響きます。
裁判所も見るこの「回数」と「人前で叱っていないかどうか」
是非、この2つのポイントに気を付け「響く指導」をして頂ければと思います!
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