斎藤知事はパワハラ認定されるのか?

In ブログ by actrate_sample

こんにちは。
さくら人材コンサルティング株式会社の
伊藤明美です。
 
夏あたりから話題の兵庫県の斎藤知事のパワハラ問題。
 
百条委員会での証人尋問が行われるということで
世間は注目していましたが
 
結局、一部の事実関係は認めたものの
 
「当時の認識としては合理的だった」
 
としてパワハラを否定しています。
 
また大声で職員を叱責したことについても
必要な指導の範囲内であったと主張しています。
 
都合が悪くなると
「覚えていない」
「私も完璧な人間ではない」
 
などと言葉をのらりくらり交わす様子は
記者の前での説明となんら変わりがなく
とても残念でした。
 
引き続き調査や審議が進められる見込みですが
果たして斎藤知事のパワハラは認められるのでしょうか?
 
結論からいうと
「パワハラと認められる」
可能性が高いと思っています。
 
法律でパワハラの定義とは
以下の3つの行為を満たす行為とされています。
 
①優越的な関係に基づいて行われること
→職場での力関係や権力を背景に行われる。
 
業務上必要かつ相当な範囲を超えた行為であること
→指導や業務命令の範囲を超えたもの。
 
労働者の働く環境が害されること
→心理的または身体的な苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為。
 
この中でも特に②が大切で
「業務上必要かどうか」が問われます。
 
業務上必要であったとしても「程度」が問われます。
 
斎藤知事の行為である
「大声で叱責する」
「モノを投げる」
「車の後部座席から蹴る」
 
などは当然「業務上必要である」とはいえず
上記のパワハラ要件3つを満たす可能性が高いです。
 
今後も注目される斎藤知事ですが
もうこういった昔のマネジメントが
通じない世の中になってきたことを実感するニュースですね。
 
ここからも注目していきたいと思います。
 
 
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