
東京都カスハラ条例は都民だけ対象?
こんにちは。
さくら人材コンサルティング株式会社の伊藤明美です。
全国初の東京都のカスハラ条例が施行されてから
ご質問を受けることが多いです。
「カスハラ」という言葉も
耳にすることが多くなりましたね。
カスハラ条例では
「何人もあらゆる場においてカスハラは行ってはならない」
と定めています。
まずこの「何人も」とは
カスハラの行為主体となる得る全ての人を指し
都民であるか否かは問いません。
さらに「あらゆる場」というのは
店舗や事業所の窓口等における行為だけでなく
電話やインターネット等における行為も含まれます。
そして、『東京都』のカスハラ条例のため
「東京都以外の都道府県にある支店や営業所の従業員が
カスハラ被害を受けたら対象となりますか?」
と聞かれることがあります。
これは東京都の条例は、直接適用されません。
しかし地方自治体ごとに類似の条例や指針が
出ていることがあります。
東京都のカスハラ条例をきっかけに
同じような条例や指針を出す市町村も増えていくでしょう。
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